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Toshi-shi の まち遊び日記
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I N D E X 2004
景観法
(2004. 1.13)
I N D E X 2003
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003年の日記はこちらから。
景観法
(2004. 1.13)
国土交通省が、今年、景観法を制定を予定しているという話を年末に聞きました。概要は以下のホームページで公開されています。
景観法(仮称)案の概要
景観法に対しては、季刊まちづくりでも五十嵐先生らの意見が掲載されていたところですが、私もざっと読んで、以下のような感想を持ちました。
美しい景観を作り、守る意義をわかりやすく伝える必要がある。よもや「景観向上が産業振興につながる」とは思わないが。
五十嵐先生が書かれていたように、公共事業を景観の視点からコントロールする仕組みが位置付けられていないのは、片手落ちではないか。
全体的に、全国で先行して制定されている景観条例と同様の仕組みとなっているが、現条例に対して、屋上屋を重ねることにならないか。既に条例を制定している市町村の中には、法制化に伴い、乗り換えるところもあるかもしれないが、わざわざ乗り換えるだけのメリットがあるかどうか疑問。
市町村の景観条例が一定以上広がらないのは、法的枠組みがなかったという面もあるとは思うが、国民の根本的な景観意識の欠如といった面が大きい。特別な景観を守るだけでなく、いつでもどこでも美しい景観づくりを誘導する仕組みを考えるべきではないか。
その意味では「地方公共団体は区域を定めて景観計画を策定することができる」という程度では不十分で、都市計画マスタープランに位置付けるなど、基本的に全市町村が取り組む仕組みが必要かもしれない。
都市計画区域外でも区域指定できる点、予算措置、税制措置が講じられる点は評価できる。特に税制措置は今まで同様の制度がなかったため、市町村普及の決め手となるかも。
建築基準法の制限緩和が計画されているが、建築基準法の立場に立てば、形態制限の緩和は理解できるが、防火規定の緩和は景観上重要だからという理由での安易な緩和には疑問がある。代替措置をどこまで、どんな内容で求めるのか。まさか、景観重要建築物はみんなが見張っているから大丈夫なんてことではないでしょう?
厳しい意見ばかり書いてますが、「景観行政」に取り組む必要性、スタンス、目的などが、イマイチ私の中ですっきり落ち着いていないからでもあります。そのあたりをびしっと示してくれる法律なら大歓迎なんですが。
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